カリフォルニア州は、ウーバー(Uber)とリフト(Lyft)のドライバーをはじめとするギグワーカーを、独立した請負業者ではなく、従業員として位置付ける法案を9月上旬に可決した。カリフォルニア州内で展開する配車サービス企業にとっては大打撃であり、長い戦いの始まりを意味するニュースとなる。
ウーバーの広報担当者は、ドライバーは自社の事業の「中核」ではないため、労働者を分類し直すことはしないとすでに述べている。「AB5」と呼ばれる新たな法案は、労働者の仕事が事業の中心である場合、その労働者は従業員であると明確にしている。ウーバーの主張が議論を呼ぶことは必至だ。さらに、ウーバーとリフト、および、オンデマンドのフード配達サービスを提供しているドアダッシュ(DoorDash)は、ギグワーカーを、従業員でも独立した請負業者でもない新たなカテゴリーに分類するべきかどうかを問う住民投票を実施するキャンペーンに9000万ドルを投じると約束した。
米国にはないが、労働者の「第3のカテゴリー」を設定している国々もあり、中にはその結果が教訓となっている例もある。この労働者の第3のカテゴリーがウーバーやリフトのドライバーにとって、また、労働の未来にとってどういう意味があるのかを見て行こう。
労働者の3番目のカテゴリーとは何なのか?
米国における「従業員」の正確な定義と権利については州によってさまざまだが、労働者には2つのカテゴリーしかない。「従業員」か「独立した請負業者」だ。しかし、さらに多くの区分がある国もある。セントルイス大学の雇用法の専門家あるミリアム・チェリー教授は、英国、スペイン、 …